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中国就労ビザのニュース!

華南地域の事例を中心にして

内田真人

2020年3月30日

はじめに

 新型肺炎(COVID-19)拡散の影響で2020年3月10日から日本人のノービザ渡航(観光、友人訪問、トランジット)が一時停止になりました。最近の重要な香港を含む中国出入境政策の変更も反映しました! 

 近年中国では”三非”外国人問題が社会問題化しており、中国に滞在する外国人に対する取り締まりが従来よりも厳しくなっています。ご注意下さい! 

 それから、華南地域では中国大陸の日系現地法人が社員として香港、マカオ(澳門)及び台湾の方を雇用することが少なくありません。現在、これら地域の方々は中国就労ビザの取得が不要になりましたが、時々問い合わせをいただいておりましたので、緑色にて時系列表に追加しました。併せてご参照ください。


2020年

 中国語が理解できる方は3月1日の中国当局発表の原文も併せてご参照ください! 図1赤枠の日本語訳は下記の通りです。

 防疫期間において中国に滞在している外国人は、もし居留許可期限が満期になっても自動的に2カ月延長する。自動延長の期間において延長手続きをする必要はなく、この期間において合法的に中国に滞在できるし、正常に出境できる。

図1:中国停留居留期限の2ヶ月自動延長(中国語原文)

2019年

 6月1日から中国就労ビザ等(中国語で居留許可)のデザインが写真入りの図2のデザインに変更されました!

図2:写真入りの居留許可新デザインサンプル(サンプルは留学ビザ)

2018年

 深セン市公安局にて数年前から任意で実施されていましたが、2018年から深セン市公安局への会社登録が必須(強制)になり、中国就労ビザ保持者の届出義務(「臨時宿泊登記」を含む)等に関しては、申請者本人だけでなく、勤務先(の中国人担当者)にも義務付けられました

 8月23日に「人力資源社会保障部令第37号」が公布及び即日施行され、香港、マカオ(澳門)、台湾の方は、「台港澳人員就業証」の申請が不要になり、2019年1月から「台港澳人員就業証」の使用が停止されました。香港、マカオ(澳門)、台湾の方は、中国就労ビザの取得が不要になりました!

2017年

 4月から中国全土で新しい中国就労ビザ申請制度が実施され、試験導入時の基準が見直され、図3「外国人工作許可証」導入いわゆる高額所得者(高額納税者)を優遇する申請方式が追加されました(外専発[2016]151号及び「外国人来華工作許可服務指南(暫行)」2017年3月を参照)!

図3:外国人工作許可証サンプル画像

2016年

 8月1日から広東省では「公安部が支持する16項目の広東省出入国新政策」が施行され、新規申請も含めて3回目の申請時に有効期間5年以内の中国就労ビザ(中国語で工作類居留許可)が取得できるようになりました(同政策の第11政策図4参照)!

図4:当局の微信から配信された関連政策

 10月から「外専発[2016]151号」が実施され、広東省を含む一部地域で試験的に新しい中国就労ビザ申請制度が実施されることになりました。深セン市では11月1日から実施されましたが、当該法規の基本方針は、“高級(A類)を奨励し、一般(B類)をコントロールし、非専門(C類)を制限する(中国語で” 鼓励高端、控制一般、控制一般、限制低端“)です 。中国就労ビザ取得者のA類、B類、C類区分及びいわゆるポイント制による申請方式の導入が日本のメディアでも大きく取り上げられました!

 10月27日から日本の中国大使館における一般旅券の査証及び認証の直接申請が中止され、「中国査証申請サービスセンター(東京)」にて申請することになりました。

2015年

 7月1日から台湾の方は中国就労ビザの取得が不要になりました(国令第661号)!

2013年

 7月1日から新しい「中華人民共和国出入国管理法」が施行され、いわゆる”三非(外国人の不法入国、不法滞在及び不法就労)”外国人への取り締りが強化されました。具体的にはオーバーステイに対する罰金の上限が従来のRMB5,000元からRMB10,000元に引き上げられました(同法第78条参照)!

 9月1日から新しい「中華人民共和国出入国管理条例」が施行され、中国ビザの種類に変更があり、MビザやRビザが追加されました(同法第6条参照)!

2012年

 5月から8月まで北京で”三非”外国人の取締キャンペーンが実施されました。

2011年

 8月に深センで夏季世界大学生運動会(Universiade)が開催されました。

 4月12日「(夏季世界大学生)運動会の安全確保のために深センの治安に影響を与える可能性のある人員(中国語で高危人員、例、非正規の職業に従事している方々)8万人を市外に転居(中国語で出城)」香港紙「am730」より。

2010年

 5月から10月まで上海で国際博覧会が開催され、11月に広州でアジア競技大会が開催されました。

 8月から深センで家族ビザの新規と延長の申請において「中国大使館認証付きの戸籍謄本オリジナル」の提示を求められるようになりました。

 旧正月明け(2月)から深センや広州でいわゆる”中国申請”ができなくなりました

2009年

 12月に香港で東アジア競技大会が開催されました。

2008年

 8月に北京で夏季オリンピックが開催されました。なお、馬術競技は香港で開催されました。

 7月30日「邦人3人が国外退去処分に 五輪前、住居未登録など---北京」NNA時事速報より。

 7月28日 取締強化の報道に関しては図5参照。香港紙「都市日報」より。

図5:取締強化を報道する香港の新聞記事

 7月1日からシンガポール人のいわゆる”ノービザ渡航”が停止されました。

 6月20日に香港日本領事館が日本人のいわゆる”ノービザ渡航”が停止される噂をホームページで否定しました。

 6月に香港日本領事館が「臨時宿泊登記」に関する注意をホームページに掲載しました。

 6月にシンガポール人のいわゆる”ノービザ渡航”停止が正式に発表されました。

 5月頃から華南地域で日本人のいわゆる”ノービザ渡航”ができなくなるという噂が広まりました

 4月頃から香港でいわゆる”当日交付”ができなくなりました。”特急申請”でも翌営業日交付になりました。

 4月頃から深センや広州でいわゆる”中国申請”ができなくなりました

 3月末から香港でマルチFビザが取得できなくなりました

2004年

 北京や上海や広州で居留許可証(小冊子)が廃止され、居留許可ラベル(マルチZビザ)がパスポートに交付されるようになりました(図6参照)。

図6:北京で発行された居留許可

※:2005年3月発行。

2003年

 日本国籍を有する方は、9月1日から15日以内の観光、ビジネス(商用目的)、親族訪問、トランジットは、いわゆる”ノービザ渡航”が可能になりました。

 なお、滞在期間が15日以内でも就労取材を目的とする場合には、従来どおりビザが必要です!


おわりに

 初めて中国に渡航したのは1997年7月でした(図7参照)。当時からですと20年以上になりますが、日本人の中国渡航は非常に便利になり、また大勢の日本人が中国に渡航するようになりました。

 また中国ビザ自体もスタンプ(図7と図8参照)からビザラベル(写真無し、図5参照)、ビザラベル(写真あり、図1参照)に変更され、見た目に大きな変更があっただけでなく、おそらく偽造防止の観点から高度なものへと変更されています。

図7:シングル30日中国Lビザ 図8:シングル90日中国Fビザ
※:1997年6月発行。 ※:1998年6月発行。

 一方で中国は高度経済成長によって経済が発展し、積極的に(日本人の)中国就労ビザ取得者を受け入れる段階から更なる経済発展に貢献しうる高級人材だけを積極的に受け入れ、その他は制限する段階になりました。

 華南地域には、香港とマカオがあるので、これら地域と中国大陸をノービザ渡航で往来する日本人の方は少なくありません。しかしながら、中国当局は外国人全般に対する取り締まりを強化しておりますので、特にビジネスで中国に渡航される方は、ノービザ渡航ではなく、できるだけ中国就労ビザ、或いはマルチMビザを取得して、中国に滞在されるのが最善です。すでに一部の日系大手企業さんではリスク管理の一環として基本的に誤解が発生する可能性があるノービザ渡航では中国出張をしないという動きがあります。

 中国に渡航する日本人の方のビザ(中国出入境)のリスク管理に少しでも役立つなら大変うれしいです。

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